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「再生可能エネルギー発電所の定期報告に関するお知らせ(注意喚起)」

「再生可能エネルギー発電所の定期報告に関するお知らせ(注意喚起)」

先日、経済産業省資源エネルギー庁からFIT発電所の事業主に対し、注意喚起がなされました。
最悪の場合、認定取り消しにいたる重要な事案です。すでにご対応済みの方も多いと思いますが、報告義務の対象の方はご確認いただければと思います。

報告の期限

FIT認定を受けた発電事業者は、下記の義務を負います。

内容 報告期限
設備費用の報告 発電所の運転開始後、1ヶ月以内。
運転費用の報告 上記「設備設置費用の報告」後、年1回。運転開始月の翌月末まで。※
増設費用の報告 増設設備の運転開始後、1ヶ月以内。

※住宅用太陽光発電(10kW 未満)は別途経済産業大臣が求めた場合に限り報告する。

報告義務の対象者

対象者は、下記のとおりです。

内容 対象者
設備費用の報告 住宅用を含め、認定を受けたすべての再エネ発電事業者
(経産大臣が求めた住宅用の発電事業者は、報告義務あり)。※1
運転費用の報告 住宅用以外の、認定を受けたすべての再エネ発電事業者。※2
増設費用の報告 認定を受けたすべての再エネ発電事業者。※3

※1・・・特例太陽光発電設備(設備IDの冒頭がFの設備)及びRPS制度からの移行認定設備は不要。
※2・・・特例太陽光発電設備(設備IDの冒頭がFの設備)は不要。
※3・・・増設した結果 10kW 以上の設備とならない場合は不要。

義務である「費用報告」が為されていない現状があり、資源エネルギー庁が注意喚起に踏み切りました。
特に「運転費用の報告(年次報告)」を怠るケースが多いようです。ご注意下さい。


2018年7月23日
資源エネルギー庁

定期報告に関するお知らせ(注意喚起)

FIT制度の認定を受けた事業については、法令上の認定基準として、
再生可能エネルギー発電事業者が発電設備の設置に要した費用の報告(設置費用報告)及び認定発電設備の年間の運転に要した費用の報告(運転費用報告)等を経済産業大臣に対して行うことを求められています。
(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第5条第1項第6号及び第7号)

定期報告を行う時期については、
設置費用報告:発電設備が運転開始した日から1ヶ月以内
運転費用報告:発電設備が運転開始した月の翌月末までに毎年1回
(※住宅用太陽光発電(10kW 未満)は別途経済産業大臣が求めた場合に限り御報告いただくこととしており、本文書によって報告を求めるものではありません。)
(例)2014年6月10日に運転開始した場合 ⇒ 毎年7月末までに前年6月10日~6月9日までの運転費用を報告
増設費用報告:出力を増加させた場合、増加した出力で運転再開した日から1ヶ月以内となっております。
時期を超過しても定期報告を御提出いただいていない事業者の皆様におかれては、大至急御提出をお願い申し上げます

定期報告の提出は認定基準として義務付けられているため、2018年8月10日までに御提出いただけない場合には、経済産業大臣による指導の対象となるほか、認定が取消しの対象となる可能性があります。

※2017年度以降に新規認定及び変更認定された太陽光発電設備の案件の一部については、ログイン ID・パスワードの通知及びシステムのデータ変更が済み次第、費用報告をしていただきますようお願いします。

1.定期報告の対象者
設置費用報告:住宅用太陽光発電を含め認定を受けたすべての再生可能エネルギー発電事業者(注1)
運転費用報告:住宅用太陽光発電以外の認定を受けたすべての再生可能エネルギー発電事業者
住宅用太陽光発電は経済産業大臣が求めた場合にのみ対象(注2)
増設費用報告:認定を受けたすべての再生可能エネルギー発電事業者(注3)
(注1)特例太陽光発電設備(設備IDの冒頭がFの設備)及びRPS制度からの移行認定設備は不要。
(注2)特例太陽光発電設備(設備IDの冒頭がFの設備)は不要。
(注3)増設した結果 10kW 以上の設備とならない場合は不要。

※定期報告は発電設備の設置者・登録者のいずれも行うことが可能です。

2.定期報告の方法
<太陽光発電>
以下のホームページ(FIT ポータルサイト)より、ログイン ID・パスワードを入力いただいた上で、電子報告を行ってください。
http://www.fit-portal.go.jp/

電子報告ができない場合については、以下のホームページ(なっとく再生可能エネルギー)から様式をダウンロードいただき、以下の【宛先】に御送付ください。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_report.html
様式のダウンロードもできない場合は、様式をお送りいたしますので、【宛先】まで、住所・氏名・連絡先(携帯電話等)、設備規模(10kW未満、10kW以上)、報告区分(設置費用報告、運転費用報告、増設費用報告)を楷書にて明記した用紙(様式自由)と切手140円分を封筒に入れ、
封筒表面に「定期報告様式送付依頼」と大きく記載しお送りください。返送用封筒を同封する必要はありません。なお、様式の御送付は個人の方を対象としております。

【宛先】
一般社団法人太陽光発電協会 JPEA 代行申請センター(JP-AC) 報告グループ
〒105-0003
東京都港区西新橋2丁目23番1号 第3東洋海事ビル2階
(TEL)0570-07-8210 (FAX)03-3578-8082

※太陽光発電については、報告内容の確認を資源エネルギー庁から一般社団法人太陽光発電協会に委託しております。
報告内容に疑義がある場合は、同協会より個別にお問い合わせをさせていただく場合があります。

<太陽光発電以外>
以下のホームページ(なっとく再生可能エネルギー)から様式をダウンロードいただき、設備所在地所管の経済産業局に御提出ください。
都道府県と所管経済産業局の関係及び各経済産業局の連絡先についても、以下のホームページをご覧ください。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_report.html#htab2

お問い合わせ先
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課
電話:太陽光発電について(JPEA 代行申請センター(JP-AC))
0570-07-8210(平日 9:20~17:20)
太陽光発電以外、または太陽光発電で上記回線が繋がらない場合
0570-057-333(平日 9:00~18:00)


資源エネルギー庁からのお知らせ(原文)


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