平成29年4月より始まった新FIT制度では、それまでに認定を受けた太陽光発電所、また4月から新たに建てられる太陽光発電所には、フェンスと看板の備え付けが義務付けられております。
しかし、11月8日に資源エネルギー庁よりこのフェンス・看板について注意喚起が発表されました。
新FIT制度に基づく標識、柵塀の設置義務に関するお知らせ(注意喚起)
https://goo.gl/w6vhPQ(PDF)
注意喚起に至った経緯
この注意喚起が発表された経緯は下記の通りです。
2017年4月から始まった新FIT制度では、FIT認定事業者に対し、設置する設備に標識及び柵塀の設置が義務付けられているところ、
改正FIT法の経過措置期間を超過した今年度においても、標識及び柵塀等が未設置である旨の情報が経済産業省に多く寄せられています。
ついては、未設置の事業者に対し、改めて下記のとおり注意喚起します。
義務付けられた内容は下記のとおりです。
- 発電設備又は発電設備を囲う柵塀等の外側の見えやすい場所に標識を掲示すること。
FIT法施行規則第5条第5号 - この事業に関係ない者が発電設備にみだりに近づくことがないよう、適切な措置を講ずること
(具体的には、外部から容易に発電設備に触れることができないように、発電設備と十分な距離を確保した上で、構内に容易に立ち入ることができないような高さの柵塀等を設置すること)
FIT法施行規則第5条第3号及び事業計画策定ガイドライン
太陽光発電所フェンスの設置時の注意点(資源エネルギー庁資料参照)
適切な柵塀設置の事例①
適切な柵塀設置の事例②
不適切な柵塀設置の事例
柵塀未設置の事例
太陽光発電所用のフェンスはお任せください!
資源エネルギー庁の注意喚起では、具体的な指導内容の記載はありませんでしたが、未設置のまま運用を続けた場合、様々なデメリットが生じる可能性があります。
何より、昨今騒がれているように近隣住民とのトラブルに発展することもありますし、
敷地内に誰でも侵入できる状況は、機材の窃盗、破損を許してしまうことになり、その対処に生じるコストはかなり無駄なものになります。
事前の予防、これからの安定した運用のためにも未設置の発電所を運用されていましたら、ぜひ太陽光発電所用フェンスをご検討くださいませ。
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参照
新FIT制度に基づく標識、柵塀の設置義務に関するお知らせ(注意喚起)
https://goo.gl/w6vhPQ(PDF)
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
https://goo.gl/Qy4cCD(PDF)