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小形風力発電機を建てられない場所

小形風力発電機を建てられない場所

小形風力発電の建設場所についてはいくつかの制約があります。

運搬が困難な場所。地盤が緩い場所。景観条例

山の上などトラックが搬入できない場所の設置は経済的な理由から困難です。採算性を確保するために運搬、設置工事費を抑える必要があるからです。売電目的の場合に限ったことで、山小屋などの自家消費用の小形風力発電は別です。

また、傾斜が急な場所、地盤が緩い場所、国定公園内にも建てられません。自治体で景観条例がある場所では、本体の色についての指定があったり、建てられる高さが決まっていることもあります。

ハブ高さの10倍以上離す。低周波への配慮。

また、人家とも一定の距離を離すことが必要です。いくつかのメーカーは、ハブ高さの10倍以上の距離を人家から離すように推奨しています。これは主に風車が風を受けて発する低周波を避けるためです。風車の騒音はおおむね50db程度(風速8m/s時、風車の中心から25mの地上)でそれほど大きくありません。家庭用エアコンの室外機程度の音量です。ただし、音量と周波数は別です。個人差がありますが、低周波について不快感を訴える人が少なくありません。低周波の影響をさけるため、人家から離して設置しています。

ClassII以上の風車。台風への配慮。

台風の上陸が多い沖縄電力では、県内に設置する風車にClassII以上の設計を求めていると聞きました。風車は国際規格で定められていて、設計時の基準風速に応じてクラスが分かれています。基準風速は50年に一度起こる可能性のある10分間の平均局地風速のことで、ClassIは50m/s、ClassIIは42.5m/s、ClassIIIは37.5m/sです。

人家から500m。自治体が制定した独自のガイドライン。

独自のガイドラインを制定している自治体もあります。ある自治体では、小形風力発電機を住宅等から500m以上離すことを求めています。500mから700mまでを緩衝地帯とし、その地域に居住するすべての世帯から承諾を得るという項目もあります。

法令順守は当然として、事業主にとっても周辺の方にとってもより良い小形風力発電機を進めて参りたいと思います。

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